奨学金
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近江八幡市看護師等
修学資金貸与制度について
修学資金貸与制度について
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新近江八幡市看護師等修学資金は、皆さんが養成施設に在学し勉学されている間、一時的にお貸しするものですから、卒業後は原則として全額を返還していただきます。
ただし、養成施設卒業後一定の条件を満たした場合に限り、返還しなくても良いこととなっています。
申請の条件 | 看護学校や4年制の看護系大学等(養成施設)に在学する学生であり、看護師免許又は助産師免許を取得後、直ちに市立総合医療センターに採用されることを希望する方。 貸与申請時、満30歳以下の方。 |
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貸与の金額 | 月額50,000円(年間600,000円) |
貸与の時期 | 4、7、10、1月に指定の口座へ振り込みます。 1度の振込みは、3か月分(150,000円)です。 |
返還の免除 | 卒業後に、医療センターにおいて引き続き貸与を受けた期間と同じ期間就業した場合には返還が免除されます。 |
返 還 | 次のいずれかに該当すれば、修学資金を返還しなければなりません。 【在学中】 養成施設を退学したとき 成績不良等の理由で、貸与決定を取り消されたとき 【卒業年度】 養成施設卒業の年度に実施される修学資金の貸与を受けた養成課程の目的とする 免許の資格試験に合格しなかったとき(受験しなかった場合も含む) 【免許取得後】 免許取得後直ちに市立総合医療センターに就業しなかったとき (採用試験に合格しなかった場合も含む) 【就職後】 市立総合医療センターにおいて業務に従事しなくなったとき(貸与を受けた期間未満) |
その他 | 貸与中、成績証明書の提出を求めることがあり、留年・休学等の場合には貸与の停止および返還を求めることがあります。 その他、「近江八幡市看護師等修学資金貸与条例」および「近江八幡市看護師等修学資金貸与条例施行規定」に定められた手続きとなります。 お問い合わせは下記まで 近江八幡市立総合医療センター 総務課 修学資金担当者 【TEL】 0748-33-3151 (代) |