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研修医・専攻医

休止・中断・移動について


専攻医本人の申し出に基づき、研修プログラム管理委員会が判断を行う。
出産あるいは疾病などに伴う6ヶ月以内の休止は1回までは研修期間に含まれる。
妊娠・出産・育児・介護・長期療養・留学・大学院進学など正当な理由がある場合は、連続して2年迄休止を認めることとする。休止期間は研修期間に含まれない。
研修プログラムの休止回数に制限はなく、休止期間が連続して2年を越えていなければ、それまでの研修期間はすべて認められ、通算して4年の研修期間を満たせばプログラムを修了したものとみなす。2年を越えて研修プログラムを休止した場合は、それまでの研修期間は認められない.ただし、地域枠コースを卒業し医師免許を取得した者については、卒後に課せられた義務を果たすために特例扱いとし2年以上の休止を認める。

専門研修の中断

専攻医が専門研修を中断する場合は、研修プログラム管理委員会を通じて日本専門医機構の麻酔科領域研修委員会へ通知をする。専門研修の中断については、専攻医が臨床研修を継続することが困難であると判断した場合、研修プログラム管理委員会から専攻医に対し専門研修の中断を勧告できる。

研修プログラムの移動

専攻医は、やむを得ない場合、研修期間中に研修プログラムを移動することができる。
その際は移動元、移動先双方の研修プログラム管理委員会を通じて日本専門医機構の麻酔科領域研修委員会の承認を得る必要がある。麻酔科領域研修委員会は、移動をしても当該専攻医が到達目標の達成が見込まれる場合にのみ移動を認める。
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