特定行為とは、医師の判断を待たずに手順書によって看護師が行う一定の診療補助行為です。患者さんの状態に応じ、必要な医療を迅速に提供することができる行為で、厚労省が認め推進している研修制度を修了した看護師が実践します。
近江八幡市立総合医療センターは、『特定行為に係る看護師の研修制度』の研修機関の協力施設として研修を実践しています。
当院では、この研修を修了し、さらに病院から実施することの承認を得た看護師(特定看護師)が特定行為を実施しています。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、研修および特定行為に同意がいただけない場合は、看護長または患者相談窓口受付までお申し出ください。
