高額療養費について
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高額療養費制度とは
医療費が高額になった際に支給される「高額療養費」
自己負担する医療費が高額になって家計を圧迫することのないよう、一定額以上の医療費は保険で負担する、という目的で設けられたのが高額療養費制度です。
医療機関で1カ月の窓口負担が一定の限度額を超えると、超えた分が高額療養費として健保組合から支給されます。
医療機関で1カ月の窓口負担が一定の限度額を超えると、超えた分が高額療養費として健保組合から支給されます。
限度額適用認定証とは
自己負担が軽減される「限度額適用認定証」
通常、高額療養費制度は自己負担限度額を超えた分のみ払戻しを受ける仕組みになっているので、窓口では一時的に高額な医療費を支払う必要があります。さらに、払戻しを受けるには審査期間も含めて3カ月以上の時間を要します。
しかし、あらかじめその月に支払う医療費が自己負担限度額を超えることが見込まれる場合は、加入している公的医療保険に申請することで「限度額適用認定証」を交付してもらうことができます。限度額適用認定証と保険証を提示すれば、1カ月の窓口における支払いを、自己負担限度額まで抑えることができます。
しかし、あらかじめその月に支払う医療費が自己負担限度額を超えることが見込まれる場合は、加入している公的医療保険に申請することで「限度額適用認定証」を交付してもらうことができます。限度額適用認定証と保険証を提示すれば、1カ月の窓口における支払いを、自己負担限度額まで抑えることができます。
自己負担限度額は患者さんの年齢や所得により変わります。詳しくは各保険者の窓口にお問い合わせください。 |
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限度額適用認定証の申請方法
申請手続きの流れ
- 申請書類を入手し、申請手続きの方法などを確認
- 申請書類の記入および提出
- 各保険者の窓口より限度額適用認定証を入手
- 入手した限度額適用認定証を入院当日に病院までご提出(間に合わない場合はご相談ください)
- 病院での医療費の支払いが自己負担限度額までとなる
限度額適用認定証の申請窓口
限度額適用認定証を申請する窓口は、加入されている保険の種類によって異なります。
保険の種類 | 申請する窓口(保険者) |
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国民健康保険 | 市役所・区役所・町村役場 |
全国健康保険協会管掌健康保険 | 全国健康保険協会の各支部 |
組合保険・共済保険 | 各保険者の窓口 |
申請に必要なもの
- 申請書(各保険者の窓口からお取り寄せください)
- 健康保険証
- 印鑑
※患者さん本人以外の方が申請される場合、委任状が必要となることがあります。
※70歳以上の現役並み所得者区分Ⅲと一般の方は、事前申請の必要はなくそれぞれの自己負担限度額の請求となります。 70歳未満の方、70歳以上の現役並み所得者区分Ⅰ,Ⅱと低所得者に該当する方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
※70歳以上の現役並み所得者区分Ⅲと一般の方は、事前申請の必要はなくそれぞれの自己負担限度額の請求となります。 70歳未満の方、70歳以上の現役並み所得者区分Ⅰ,Ⅱと低所得者に該当する方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。