近江八幡市立総合医療センターホームページ管理要綱

(趣旨)

第1条
この要綱は、近江八幡市立総合医療センター公式ホームページ(以下「ホームページ」 という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. ホームページサーバ:インターネット上に公開されたホームページ情報の格納されたサーバーをいう。
  2. ハードウェア:ホームページサーバ、ファイアウォール等のハードウェアをいう。
  3. ソフトウェア:ハードウェアの動作に必要なオペレーティングシステム、業務アプリケーション、データベース、コンピュータウイルス対策等のソフトウェアをいう。
  4. ファイル:磁気ディスクに記録されているデータ及びプログラムをいう。
  5. ドキュメント:ハードウェア、ソフトウェアの設計、プログラムの作成及びシステムの運用に必要な記録及び文書をいう。
  6. アップロード:各部・課で作成された掲載情報ファイルをホームページサーバに格納し、ホームページの内容を更新することをいう。

(総括管理者)

第3条

  1. ホームページの運用管理及びセキュリティ対策について総合調整を行うため、総括管理者を置く。
  2. 総括管理者は、事業管理者をもって充てる。

(ホームページ管理者等)

第4条

  1. ホームページの適正な運用管理及びセキュリティ対策を実施するため、ホームページ責任者及びホームページ管理者を置く。
  2. ホームページ責任者は、院長とし、ホームページの掲載情報について、広報の統一性を維持するために必要な調整を行う。
  3. ホームページ管理者は、総務課長とし、次に掲げる職務を行う。
    (1)ホームページサーバへのアクセスに関する運用管理及びセキュリティ対策
    (2)ハードウェア、ソフトウェア、ファイル及びドキュメントに関する運用管理
    (3)ホームページの掲載情報全体のデザイン、共通ページの作成、管理等に関すること。
    (4)ホームページサーバへのアップロードに関すること。

(掲載情報の管理)

第5条

  1. 各課(科)ホームページの作成、更新、削除等は、ホームページ管理者に対して所属長が文書で依頼するものとする。
  2. 所属長は、第5項に定めるものを除き、所管する医療情報を積極的に掲載し、情報公開に努めなければならない。
  3. 所属長は、近江八幡市立総合医療センターホームページの趣旨を理解した上、ユニバーサルデザインに配慮し、だれでもが使いやすいホームページの作成に努めなければならない。
  4. 所属長は、掲載した情報を常に最新状態に保つとともに、掲載した情報の誤り等が判明した場合は、直ちに正しい情報に更新しなければならない。
  5. 所属長は、次に掲げる情報をホームページに掲載してはならない。
    (1)近江八幡市個人情報保護条例(平成16年近江八幡市条例第31号)に規定する個人情報。
    ただし、事前に本人の承諾を得た場合は、この限りでない。
    (2)自ら作成したものでない文書、写真、画像、音楽等の素材。
    ただし、事前に権利保有者から文書で公開及び掲載の許可を得たうえで著作権に関する表示をする場合、広く一般に公開されている場合、法律で公にされている場合及び権利保有者が無許可での利用をあらかじめ認めている場合は、この限りではない。
    (3)法令に違反する情報
    (4)公序良俗に反する情報
    (5)個人、団体等を誹謗又は中傷するおそれのある情報
    (6)個人、団体等に不利益を与えるおそれのある情報
    (7)政治、宗教、営利目的のおそれのある情報
  6. ホームページ管理者は、掲載情報のアップロードを行うときは、当該情報の内容が適正な手続き により決裁されたものであり、前項各号に該当しないことを確認しなければならない。

(リンクの設定)

第6条

  1. ホームページへのリンクは基本的に自由とする。ただし、前条第5項各号に揚げる情報を掲載しているサイトは除くものとし、これらのサイトからのリンクを発見した場合、ホームページ責任者は、当該サイト管理者に対し、速やかにリンクの解除を求めるものとする。
  2. ホームページからリンクできるサイトは、次に掲げる団体又は個人の運営するサイトとする。
    (1)国、地方公共団体及びその関連団体
    (2)公益法人、教育機関、医療機関、報道機関その他公共性が高いと考えられる団体
    (3)市内の観光、イベント、教育、医療、福祉、文化、歴史、スポーツ、産業、交通その他市の振興及び発展に資する情報を提供する団体又は個人
    (4)その他、事業管理者が特に有益であると認めた団体

(委任)

第7条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に総務課で定める。

付則

  1. この要綱は、平成18年10月20日から施行する。

付則

  1. この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

最終更新日:2010年8月18日