損害賠償額の支出を条例違反とする報道について

 本年1月初めより、複数社の新聞に当医療センターにおける医療事故の損害賠償費が市議会の議決を経ることなく支出され、市の条例に違反しているかのような記事が掲載されました。

 損害賠償費の一部である概算払の支出から市議会において和解に関する議案をご可決いただくまでの事務手続きにつきまして改めて総務省にも確認しましたところ、「市の条例をはじめ関係法令には抵触していない」との回答を得て、事務の適正を確認しました。また、市議会に対しましても説明を行い、慎重に審議いただいたうえでご可決いただいています。

 しかしながら、新聞社の取材時における当医療センターの対応に誤解を招くような発言があったためにこのような記事が記載される事態となり、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 今後は、当医療センターにおける医療事故に関する公表基準を定め、透明性を図ることにより、市民に信頼され、安心して医療を受けていただける安全管理体制を確立していきます。

 東近江地域の中核病院として市民のみなさまをはじめ当医療センターご関係の皆様から信頼される病院として、職員一同取組んでまいりますので、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

近江八幡市立総合医療センター

                            事業管理者 宮下 浩明