特定事業の選定の変更について

平成13年6月28日公表済みの近江八幡市民病院整備運営事業にかかる特定事業の選定につきまして、添付文書のとおり変更いたしましたので、お知らせします。

▼主な変更内容
(1) 看護婦宿舎施設整備業務 及び 看護婦宿舎施設維持管理業務 を本事業の対象から外しました。
(2) コスト算出による定量的評価において、算出に当たっての前提条件のうち、共通条件の施設規模を 約30,380u から 約32,550u に変更しました。
 

  平成13年9月28日

近江八幡市長 川端 五兵衞


特定事業の選定(変更版)―――――――2001.9.28

特定事業の選定(変更版) (20.6KB)
特定事業の選定(変更版−修正線付) (13.0KB)

 特定事業の選定について(平成13年6月28日公表)

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「法」という。) 第6条の規定に基づき、近江八幡市民病院整備運営事業を特定事業として選定しましたので、 法第8条の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果をここに公表します。

  平成13年6月28日

近江八幡市長 川端 五兵衞
     


特定事業の選定――――――――――2001.6.28


特定事業の選定 (17.4KB)